本日から海岸における条例が適用。腰越海岸の様子

2020-07-01

 本日7月1日から8月31日までの間、マナーの向上に関する条例が適用されます。特に、海岸において次に掲げる行為を行わないように努めてください。

・令和2年夏季における特例
[範囲]
 材木座六丁目から坂ノ下に至る区域並びに腰越二丁目及び腰越三丁目の区域に接する範囲の海岸(例年の海水浴場を開設する材木座海岸、由比ガ浜海岸、腰越海岸)
[行為]
 (1) 音響機器等を用いて音楽や音声を発すること(公共性又は公益性の高い行事等を行う場合であって、市長が特に認めるときを除く。)。
 (2) 飲酒すること。
 (3) 喫煙すること。
 (4) バーベキューを行うことその他裸火を使用すること

 あいにくの大雨のスタートとなりましたが、腰越海岸の様子を確認してきました。

 遊泳可能エリアとマリンスポーツ可能エリアを区域を分けるための看板は、遊泳可能エリアの方が狭いため、遊泳可能エリアがどこからどこなのかを示した方がわかりやすいと感じました。

 神奈川県が設置されたのだと思いますが、砂浜に一つだけ注意看板がありました。しかし、腰越海岸の西側の鎌倉市と藤沢市の市境に設置されており、私としては動線を考えると、東側(腰越漁港寄り)の入口にある方が、腰越海岸を利用する人の目には入ると思います。

 傘がさせないほどの大雨であったため、サーフィンをする人が数名いらっしゃった程度で、砂浜には人はいませんでしたが、本日から鎌倉市の夏がスタートしました。警備員の巡回や週末にはライフセーバーの配置(10時~16時)もありますが、例年と同じ海水浴場ではありませんので、看板の設置場所など、本日気になって点を行政に確認し、安全を最優先に心がけた取り組みをしてまいります。誰もが安心して楽しめる海となるように。